Tokyo Granity Club Graces 規約

制定 平成154

最新改定 平成213

【総則】

1条 本チームはTokyo Granity Club Graces(以下、Gracesと称する)という。

2条 GracesTokyo Granity Club(以下、TGCと称する)設立の理念に基づき、TGCの統括を受ける。

3条 Graces TGCを構成する女子サッカー部門の代表チームとする。

4条 Graces の事務局は、TGC代表の指定場所に置く。

【目的】

5条 Graces は(財)日本サッカー協会及び(財)東京都サッカー協会等が主催する公式戦に準じる協議会

に参加し、競技水準の向上や女子サッカー競技の普及を努めるとともに、TGC加盟チーム相互の親睦

を図ることを目的とする。

【事業】

6条 Gracesは第5条の目的を達成するために、次ぎの事業を行う。

    ⑴当該年度の全日本女子サッカー選手権大会東京都予選を行う。

    ⑵当該年度の東京都女子サッカーリーグへ参加

    ⑶女子サッカーの普及に関する各種イベントの開催

    ⑷女子サッカーに関する情報の収集及び関係機関への情報提供

    ⑸指導者及び審判員の養成と資質の向上

    ⑹TGC加盟チームあるいは他の外部団体への指導者派遣

    ⑺その他、Gracesの目的を達成するために必要な事業。

【会則】

7条 Gracesの会員は第5条の目的に賛同する個人とする。

8条 Gracesの会員は(財)日本サッカー協会に選手登録し、選手登録証の交付を受けた登録選手と登録し

    ない練習生とする。但し、選手登録に必要な経費は自己負担とする。

9条 Gracesの会員は会費の納入並びに活動上必要となる経費を自己負担しなければならない。

10条 Gracesの会員(登録選手)は原則として審判資格を有することを条件とする。

11条 Gracesの会員は個人の責任でスポーツ保険等の傷害保険に加入しなければならない。

12条 Graces の会員は要請のあった事務連絡に関して、指示された期間内に応答しなければならない。

【総会】

13条 総会はGracesの最高議決機関とし、次の事項を審議決議する。

    ⑴役員の推挙並びに選出

    ⑵事業計画

    ⑶予算並びに決算

    ⑷本規約の改廃

    ⑸その他、運営に関する重要事項

14条 総会は年一回代表が召集し、主務が議長を務める。また、役員が必要と認めたとき、または会員の3

名以上が総会開催の理由を示した請求をしたときは、臨時に総会を召集しなければならない。

15条 総会は会員の総数の3分の2以上の出席により成立する。但し、総会に出席できない会員は、代理人を指

名して、表決を委任することができる。

16条 総会の議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は代表の決するところによる。但し、

本規約の改廃は、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

【役員】

17条 Graces には次の役員を置き、役員会を構成する。

⑴ 代表 

⑵ 主将 

⑶ 副主将 

⑷ 主務 

⑸ 会計 

⑺ その他、事業運営に関わる担当者 

18条 代表はGraces の事業全体を統括する。

19条 主将はGraces の体内的な事業の統括並びに代表の業務を支援する。

20条 主務はGraces の対外的な事業の統括並びに代表の業務を支援する。

21条 副主将は主将の業務を支援する。

22条 会計はGracesの財産管理並びに予算を執行する。

23条 代表は、事業運営に関して必要と認められる場合、役員会を構成するメンバーを任命できる。但し、

任命された役員は会員の承認を得なければならない。

24条 役員会はGracesの運営を補完する機関とし、次の事項を審議する。

⑴ 年間事業の企画、立案

⑵ 年間事業の運営支援、問題点の検討

⑶ Graces内並びにTGC加盟チーム間の連絡協議

⑷ 総会への提出議案の審議

⑸ その他、緊急を要する重要事項の審議

25条 役員会は必要に応じて代表が召集する。

26条 役員会は構成メンバーの3分の2以上の出席により成立する。役員会への出席が困難な場合には、代理人を

指名して表決を委任することができる。

27条 役員会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは代表が決するところによる。

28条 役員の任期は1年とし、重任を防げない。

29条 任期中に交代した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

30条 役員が役員として相応しくない行為のあった場合は、役員会も議決により解任することができる。但

し、一連の経過について会員に速やかに報告しなければならない。

【会計】

31条 Gracesの活動経費は、次に掲げるものを持って支弁する。

    ⑴ 会費

    ⑵ 事業収入

    ⑶ 寄付金

    ⑷ その他の収入

32条 Gracesの会費は年俸とし、額は総会において決定される。

33条 緊急に予算の不足が生じた場合、役員会においてこれを審議し、必要とされる額を臨時会費として徴収

できる。但し、一連の経緯に関して速やかに会員に報告し、了承を得なければならない。

34条 Gracesの予算は、事情計画に基づき、毎年度当初に役員会において編成し、総会の議決により決定する。

35条 Gracesの決算は、事業報告とともに毎年度末に役員会において編成し、総会の議決により決定する。

36条 Graces の運営費として集めた金額の残金は返金しないことを原則とする。

37条 Gracesの会計は毎年度末に役員会による監査を受けなければならない。

38条 Gracesの会計年度は、毎年度31日に始まり、翌年2月末日に終わる。

39条 総会における予算に関する報告は会計担当が行うこととする。

【入金及び退会】

40条 入会は別に定める所定の手続きにより、いつでも入会できる。中途入会者の会費については、入会月

    から月割り計算とする。

41条 退会は退会する旨を文章などにより、いつでも退会できる。但し、入会時あるいは継続登録時に納入さ

れた(財)日本サッカー協会の選手登録に関わる経費の返還はできない。

42条 毎年度末にGraces 会員として継続登録申請並びに会費の納入がされないときは、退会したものとみなす。

【移籍及び選手レンタル】

43条 他の外部チームへの移籍は防げない。移籍の手続きは(財)日本サッカー協会の該当年度の規約に基

づいている。

44条 TGC加盟チーム内での選手のレンタルは防げない。

【補償】

45条 Gracesの活動中における事故は、競技会等の主催者の責任が明らかな場合を除き、個人の責任とする。

46条 Gracesの活動中における事故の補償は、各個人で加入する障害保険とする。

【補則】

1.        本規約は平成1541日より施行する。

2.        本規約は平成16124日より施行する。

3.        本規約は平成17226日より施行する。

4.        本規約は平成18128日より施行する。

5.        本規約は平成1921日より施行する。

6.        本規約は平成2031日より施行する。

【細則】

1.        慶弔費については、別に定める。

2.        ユニフォームについては、その都度別に定める。

 

     

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